静岡地方裁判所 昭和59年(わ)119号 判決
判決主文
被告人を懲役一年二月及び罰金一、七〇〇万円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金一〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
適用した罰条
所得税法二三八条 刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条
二五条一項
罰となるべき事実の要旨
認定した罪となるべき事実は、左記起訴状記載の公訴事実と同一であるから、ここにこれを引用する。
記
昭和五二年三月七日付け 起訴状
裁判所書記官 木野昌市
(裁判官 小野美義典)
起訴状
左記被告事件につき公訴を提起する
昭和五二年三月七日
静岡地方検察庁
検察官検事 渡辺繁年
静岡県地方裁判所
被告人
本籍 清水市旭町八二番地
住居 同 市相生町九番七号
職業 キヤバレー等経営
氏名 在宅 北村嘉一
年令 大正一四年一一月二〇日生
公訴事実
被告人は、清水市相生町九番七号においてキヤバレー及び個室付浴場を同市旭町二番七号において個室付浴場をそれぞれ経営しているものであるが、自己の所得税を免れようと企て、売上の一部を除外し簿外預金を設定するなどの不正な方法により所得の一部を秘匿したうえ
第一 昭和四八年分の総所得金額は一一一、六二一、一二七円であり、これに対する所得税額は七〇、四四八、五〇〇円であるにもかかわらず、昭和四九年三月一五日清水市江尻東一丁目五番一号所在の所轄清水税務署において、同税務署長に対し、総所得金額は四五、〇一二、〇〇〇円であり、これに対する所得税額は二三、二〇四、八〇〇円である旨の内容虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により被告人の右正規の所得税額と右申告税額との差額四七、二四三、七〇〇円を免れ
第二 昭和四九年分の総所得金額は八一、八四四、一三二円であり、これに対する所得税額は四六、二〇八、二〇〇円であるにもかかわらず、昭和五〇年三月一五日前記所轄税務署において、同税務署長に対し、総所得金額は四五、〇四六、九〇〇円であり、これに対する所得税額は二一、二九二、三〇〇円である旨の内容虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により被告人の右正規の所得税額と右申告税額との差額二四、九一五、九〇〇円を免れ
たものである。
罪名・罰条
所得税法違反 同法第二三八条